2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
憲法上、加害者である犯罪被疑者の権利は十カ条ございます。しかしながら、被害者の権利はゼロでございます。こうした中で、我が党は、改正案の中で被害者の権利を盛り込むことにしております。 もう一つは、佐藤委員御指摘の知的財産権でございます。戦後、特に我が国においても知的財産権の保護は重要になりました。営業秘密の保護あるいは特許権、著作権、そういったものの保護も必要になってきております。
憲法上、加害者である犯罪被疑者の権利は十カ条ございます。しかしながら、被害者の権利はゼロでございます。こうした中で、我が党は、改正案の中で被害者の権利を盛り込むことにしております。 もう一つは、佐藤委員御指摘の知的財産権でございます。戦後、特に我が国においても知的財産権の保護は重要になりました。営業秘密の保護あるいは特許権、著作権、そういったものの保護も必要になってきております。
例えば、カナダに住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子どもを日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であってもカナダの刑法に違反することとなり、これらの国に再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合がありますし、実際に、逮捕されるケースが発生しています。 ということで、邦人に対してこのような領事情報を提供しているわけですね。
現在でも、立ち入りを正当な理由なく拒否した場合には、立ち入り拒否罪に当たるとして警察が裁判所の捜索令状をとって直接に立ち入ることが可能ですが、これは親を犯罪被疑者として扱うことを意味します。
○市村委員 であれば、私が聞いている話では、警察官が犯罪被疑者を逮捕し、引き続き身柄拘束の必要があるとしたときは、四十八時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致する手続をとらなければならない、これが本来の姿というふうに聞いておりますが、では、これは本来の姿ではなくて、今おっしゃったことの方が本来の姿というふうに、もう私の認識を変えた方がいいということでしょうか。
国民の知る権利及びプライバシー権、外国人の人権保障とその合理的限界、犯罪被疑者と被害者の人権保護の調整等を検討する。 自由で公正かつ規律ある経済活動を確保し、勤労者の社会的権利の拡大と経済的発展によって国家社会の安定を図るものとする。主権者たる国民の納税の義務についての認識を高める。 教育、環境保全、社会保障については別項に記載する。 と、こういう基本方針を考えております。
そして、価値多元化社会に適応する自由を確保し、国民の知る権利やプライバシー権、外国人の人権保障、その合理的限界、そういったものも分かるようにした方がいい、あるいは犯罪被疑者と被害者の人権保護の調整ももっと必要ではないかと、こういう考えでございます。
ついでに申し上げれば、大体犯罪被疑者にしたって被疑者の氏名を公表するなんてことは、警察、検察庁、やっちゃいませんよ。ほかの行政庁で、どういうところでどういう氏名公表しているか知らぬけれども、あなたは不正現流通米をやっている、やめると言ってもやめませんから氏名を公表しますなんていうことが、この農水省の食糧庁長官の通達の中で、どのような根拠に基づいて適法であり妥当だとお考えなんですか。
犯罪被疑者に事実を聞いているようなものだ。だれが本当のことを言いますか。
○白木義一郎君 先般の当委員会で、この刑事補償法に対しての私どもの考え方、とらえ方につきまして、前法務大臣の田中氏の発言を御紹介して大臣にお聞き願ったわけですが、そこで最初に、この刑事補償という言葉の解釈を基本的な立場から考えますと、一応の定義として、刑事責任なき者に対し、国家が犯罪者または犯罪被疑者として扱ったことにより与えた損害を補てんする制度というように考えられるわけですが、これはいわゆる専門家
少なくとも、おまえを犯罪被疑者としてつかまえる、つかまえて留置場に入れた者についてのみは、おまえは無罪だったという場合に四百円ないしは千円の補償をする。ところが、留置所に入れなかったけれども被疑者扱いにされて、そしてさんざっぱら社会から疑いの目を向けられた人間について、おまえは白だったと言うことによってさようならをするということはいかぬというのです。
次の一点は、三十七年度における特定局長の犯罪被疑者は何人かという御質問に対しまして、私は誤解いたしまして、五万円以上の犯罪の特定局長といたしまして八名と申し上げましたけれども、御質問の趣旨は全員ということでございますので、これを二十四名と訂正さしていただきたいと思います。 以上、深くおわび申し上げまして、御訂正方をお願い申し上げたいと思います。
○関根説明員 御質疑の第一点の、現場の被疑者の逮捕についてすみやかに警察官あるいは相手方両方にけがが生じても急速に逮捕するか、あるいはもう少し、いまのように負傷者を生じさせないような配慮をして逮捕させるか、どういう方針でやっておるか、こういうことでございますが、この点につきましては、暴力団事件の場合のみに限りませんで、一般的に犯罪被疑者の逮捕の原則は、たとえば拳銃の使用の際等にも示されておりますように
まず、右翼関係でございますが、昭和三十七年におきましては、これは労働争議だけと、こう限定をいたしますと、個別に拾っていかないとわからないのでございますが、十二件の犯罪が報告されておりまして、犯罪被疑者として受理しましたのが三十一名でございます。それから三十六年におきましては、七件報告されておりまして、受理人員が二十九名となっておるわけです。
三十五年中暴力犯罪被疑者として検挙された非行少年は四千百四十名であり、暴力犯罪総検挙数の一万三千六百四十五名の三〇・四%に当たり、ばく徒やテキヤやその他暴力団にしても、その前身は不良青少年であり、非行少年であったはずであるから、暴力団関係犯罪の中心問題は青少年犯罪にあるだろう、こういうことがいわれておりますし、なお、こういう点からいたしますと、青少年不良団体、非行少年群が層をなして、本物の暴力団を包
それこそ犯罪被疑者でも、国民は黙否権を持っている。これは認められておる。けれども、ここの場合においては、黙っておったら、それでもって罰せられるということになる。行政的な手続をやる場合に、こういう権利を調査官に与えるということは、非常に大きな国民の権利の侵害になると思うのであります。
そこで最後に、六月二十四日の朝日新聞に「教員の妻の立場から」こういう投書がございまするが、これによりますと「主人は一畳半ばかりの板敷の部屋に他の一般犯罪被疑者とともに四人もつめこまれました。毛布の差入れも許されず、家族との面会も許されず、汚ないところに三晩の間ほとんど眠ることもできない状態で調べられたのです。これでは体罰を与えられたのと同じです。
存在し得ないものを前提として、それを乗り越えた者は法律上の犯罪被疑者として先方が捕縛する、そうして裁判をやるということに今なっておるわけです。だから、政府としては、季ラインというものを認めるかどうかということを法的に確定しておかなければ、このあとの第二次的ないわゆる裁判権というものが向うの方にあるかどうかということは、これはすこぶる疑問になってくるわけでございます。
統計によりましても、例えば大阪市内の犯罪被疑者中二〇%が市域外の居住者になつておりまするが、そのうち府下居住者は約半数の一〇%であつて、残りの一〇%は他府県在住者であります。都市警察は、周辺部との連繋も勿論必要ではありますが、全国都市との、或いは他府県との密接な連繋こそ必要なのであります。
要するに鎌田という凶惡な犯人、そのほかなお四名の犯罪被疑者に対する数通の逮捕状を持つて、その執行のために警察官が、聞くところによると水杯までして出たそうでありまして、かなりの覚悟をして、しかも早朝五時に集合してそこに至つたという次第でありまして、警察官としてもそこに多分の身に危險を感じていた。つまり凶惡犯人を檢挙するというはつきりした自覚を持つて捜査に出たことは疑い得ないと思います。